2億円の財産を残して死んだ父…―1

         

          《和子は又々こんな記事を見た~》

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介護しなかった息子2人への遺言書での「壮絶な復讐」

 「遺産争続」という言葉が広く浸透するほど、相続トラブルが一般的な

ものになってきました。相続人が適切な遺言書を作っておけば安心かと

思いきや、それでも相続争いが起こってしまうケースもあります。

筆者が相談を受けた事例をもとに、対策を考えてみましょう。

地元に残った次男が同居、家業を継いだ

   

 広瀬孝則さん(60代男性・仮名)は次男ですが、両親と同居してきました。

母親は70代で他界、その後、父親が90歳で亡くなるまでは

妻や子どもたちと協力して介護をしてきました。  父親は祖父から

相続した土地を何か所か所有していて、幹線道路に面した立地を生かして

ガソリンスタンドや倉庫業を営んでおり、資産は総額で約2億円。

「地域の名士」だと言えます。  孝則さんには兄と弟がいます。

 順番的には長男が同居して家を継ぐべきところですが、兄は

「家業を継ぐ気はない」と宣言して以来、大学入学を機に実家を離れてからは

正月に実家に帰ってくればいいほうで、家業を手伝うことはありませんでした。

弟も兄同様で、地元を離れて都会で大企業に就職して、そのまま結婚。

そちらで家も購入して家族で住んでいるので、地元に帰ってくる気が

ないことは明らかでした。  自ずと地元に残った次男の孝則さんが父親と

同居しながら、その会社も継承することになったのです。

父親は公正証書遺言を残していた

母親が先に亡くなったこともあり、父親は普段から食事の用意や身の回りの

世話をしてくれている孝則さんの妻と養子縁組をしていました。

80歳を過ぎた頃に相続が気になり始めて顧問弁護士や顧問税理士に

相談したところ、孝則さんの妻にも相続の権利があったほうがいいと

勧められたからだといいます。  父親はなかなか顔を見せない長男や

三男よりも、孝則さんの妻を信頼しているそうで、預金通帳なども預けて

いたのです。 孝則さんの母親が亡くなった時は、財産は基礎控除

範囲内の預金だけでしたので、すべて父親が取り仕切って相続の手続きを

したため、子どもたちは何も文句は言いませんでした。 しかし、父親が

80代となり会社もリタイヤしたころから、長男と三男は「父親の財産が

どの程度あるのか」など、探るような言動が増えてきたのです。

その都度、父親は激怒し「長男と三男に渡す財産はない!」と本人たちにも

申し渡していたほどです。 同じ頃に顧問弁護士から公正証書遺言を

作成するように勧められた父親は「次男夫婦に財産を等分に相続させ、

長男、三男には遺留分相当の現金を相続させる」という内容を残したのです。

公正証書遺言の無効の訴え

   

 遺言書を作った数年後に父親が亡くなり、四十九日の法要の後に会社の

顧問弁護士から、公正証書遺言が存在することやその内容が、長男、三男に

伝えられました。想定していた通り、長男も三男も「遺言書があるなんて

聞いていない!」と激怒してその場が紛糾し、二人とも遺言の内容を聞かずに

帰ってしまうという事態になりました。 遺言執行者である顧問弁護士は、

顧問税理士と協力して財産目録を作成して全員に通知し、相続税の申告の

準備もするなど粛々と手続きを進めていたと言います。しかし、その後、

長男と三男より、公正証書遺言の無効の裁判が起こされたので、

遺言執行者とは別の弁護士が必要になりました。 こうした経緯があり、

孝則さんと妻から力になってもらえる弁護士を紹介してもらいたいと

筆者の元に相談がありました。そこで業務提携先の弁護士を紹介したのでした。

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【無病では 話題に困る 老人会(シルバー川柳)】